中小企業再生支援スキーム改訂 税制特例の適用期限延長に対応

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中小企業庁は、「事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例」および「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の特例」の適用期限がともに平成31年3月末までに延長されたのを受けて、中小企業再生支援スキームを改訂、その内容を公表した。税制の特例措置が創設される場合、同庁では規定の追加・改訂等行うが、今回の改訂の具体的な内容は次の通り。

【企業再生税制の特例】事業再生ファンドによる債権放棄が行われた場合、31年3月末までの間、評価損の損金算入が可能となる等の特例が適用できる。適用対象は21年12月4日から28年3月31日までの間に債務について金融機関から貸し付け条件の変更を受けた法人。

【非課税措置の特例】再生企業の保証人となっている経営者が「合理的な再生計画」に基づき当該再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合には、31年3月末までの間、譲渡益を非課税とする特例が適用できる。適用対象は21年12月4日から28年3月31日までの間に金融機関から受けた事業資金の貸し付けに係る債務の弁済について条件変更を受けた法人。同スキームは、中小企業再生支援協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定めている。

■参考:中小企業庁|「中小企業再生支援スキーム」を改訂しました|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160812saisei.htm