自然災害時の被災者の債務整理 ガイドライン熊本県地震対象に

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一般社団法人全国銀行協会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を平成27年12月に公表しているが、今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、当該ガイドラインの対象となる。

このガイドラインは、自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難となることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部または一部の減免をすること等を内容とする債務整理を行う際の準則として取りまとめられたもの。

また、日本弁護士連合会、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本不動産鑑定士協会連合会等は、当該ガイドラインに基づく手続を支援する者(登録支援専門家)の登録を行っている。債務者が支援を希望する場合、借入先の金融機関等において同意を得た後、登録支援専門家委嘱をする形となる。登録支援専門家の指定はできない。

■参考:日本税理士会連合会|「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について|

http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160523b/