中小企業再生支援スキームへ 債務免除益との相殺可能を追加

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中小企業庁はこのほど、中小企業再生支援協議会等が再生計画の策定支援の手順として、産業復興機構による被災事業者の債権買い取りから5年が経過し、支援終了の過程で債権放棄を行う案件が発生してくることを踏まえ、次の特例を「中小企業再生支援スキーム」に追加した。

【主な改訂の内容】(1)「被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例」についての手順の追加〇具体的な内容:産業復興機構が二重ローン債権を金融機関から買い取った後、一定期間後に、「中小企業再生支援スキーム」に定められた手続きに従って策定された再生計画に基づき、産業復興機構が単独で債権放棄を行う場合、被災事業者に発生する債務免除益課税の負担を軽減するため、資産の評価損益の計上や期限切れ欠損金の優先適用により、債務免除益との相殺を可能とするもの

(2)「個人事業主の債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例」についての手順の追加〇具体的な内容:事業を営む個人が、「中小企業再生支援スキーム」に基づく再生計画にしたがって、金融機関等から債権放棄を受ける場合に、減価償却資産及び繰延資産等の評価損に相当する金額を必要経費に算入することで、債務免除益との相殺を可能とするもの。
■参考:中小企業庁|「中小企業再生支援スキーム」を改訂しました|

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2016/160525saisei.htm