定額法に変更でも監査上は妥当 税制改正で実務対応報告案公表

LINEで送る
[`yahoo` not found]

平成28年度税制改正を契機として、建物附属設備及び構築物の減価償却方法を定率法から定額法に変更する企業が多いことを踏まえ、企業会計基準委員会は4月22日、実務対応報告「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」を公表した(5月23日まで意見募集)。今回の税制改正を理由に減価償却方法を変更した場合、「正当な理由による会計方針の変更」に認められるかどうか、同委員会に対して企業や監査人から質問が寄せられていたからだ。

公開草案では、法人税法に規定する普通償却限度額を減価償却費として処理している企業において、建物附属設備又は構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している場合、平成28年4月1日以後に取得する当該資産の減価償却方法を定額法に変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととしている。

適用は、実務対応報告の公表日以後最初に終了する事業年度の1回限りとなっている。なお、平成28年4月1日以後最初に終了する事業年度が実務対応報告の公表日前に終了している場合には、当該事業年度に適用することも容認している。