義援金の税務上の取り扱い 国税庁がFAQを公表

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国税庁は今般、熊本地震に対する義援金等の取扱いについてFAQを公表した。【Ⅰ 寄付をした個人・法人の課税関係】熊本県下・大分県下の災害対策本部や、日本赤十字社に対する義援金は、個人の場合は「特定寄附金」に、法人の場合は「国等に対する寄付金」に該当し、それぞれ寄付金控除、全額損金算入の対象となる。募金団体を通じた義援金も、その最終的な拠出先が地方公共団体であれば同様の取扱い。(日本赤十字社に対する法人の義援金で地方公共団体に拠出されない場合は、特定公益増進法人に対する寄附金として特別損金算入限度額の範囲内での損金算入となる)。

また、救援活動を行う認定NPO法人への義援金は、個人では寄附金控除又は寄附金特別控除の選択適用、法人では「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて計算した損金算入限度額内での算入となる。

【Ⅱ 義援金を募集する募金団体の確認手続】義援金が確実に国・地方公共団体に拠出されるとの判断に受付専用口座の設置が有効だが、設置しない場合も、団体の現預金と義援金とが明確に区分されていれば税務署の確認を受けられる(振込票等に代わるものとして預り証の発行が必要)。

【Ⅲ その他】確定申告で必要となる書類や、寄附金控除等の額の計算方法を掲載。

■参考:国税庁|義援金に関する税務上の取扱いFAQ|

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf