広がる1分単位労働 過剰反応が相次ぐ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

埼玉県内の高校生が労働組合に加入、バイト先のコンビニとの労使交渉の末に未払賃金の支払いなどが認められるニュースが報じられた。このコンビニでは、着替え時間を労働時間にしなかった上、15分未満の労働時間を切り捨てる労働時間管理を行っていた。

団体交渉の結果、全店員に過去2年分の未払賃金の返還と今後は1分単位で給与を支払うことで合意したものだが、このニュースを受けて様々な職場で15分や30分単位での労働時間切捨て行為がブラックであるという指摘が相次いでいる。

一方、労働時間を1分単位でカウントするのであれば、トイレの時間も減給すべきとした社労士のブログが炎上、非難が殺到する騒動にもなっている。労働時間管理の原則は日々1分単位で計算すべきとされており、例外的に月次の締めとして月間の総労働時間の30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる処理は認められている。 過剰な反応が多いこの問題、私用電話や私語、私物の買出しなどの行為は労働ではなく、減給の対象というのは正論のはずだが、そのようなことを言える雰囲気ではなく、いずれ多くの会社に飛び火するであろうことは間違いない。その際にどのような対応をするか、事前に確認しておきたい。