取壊しに伴う補助金等の 税務上の取扱い―国税庁

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法人が土地及び建物を一括購入し、補助金・助成金を受けて建物の取壊しを行った場合に、土地の取得価額に算入する建物の取壊費用の額について大阪国税局に事前照会があった。法人は建物を取り壊して土地を利用する目的で取得したため、法人税基本通達7-3-6により、建物の取得価額及び取壊費用は土地の取得価額に算入される。受領するのは、倒壊の危険があると判断された建築物の除却・耐震補強工事等を対象とした国土交通省及び東京都中央区の補助金。

回答では、法人税法施行令第54条第1項第1号の規定に準じて、土地の取得価額は土地の購入代価及び「土地を事業の用に供するために直接要した費用の額(A)」の合計となると考えられるとした。その上で、法人は土地の取得後に速やかに建物を取り壊しているため、取壊費用の額はAに相当し、土地の取得価額は土地の購入代価及び取壊費用の合計額になるとした。

また通達7-3-6では、取壊しの際に廃材等の処分によって得た金額がある場合は当該金額を控除することが明らかにされており、法人が受領する補助金も取壊しに伴って生じた収入であると言えるため、補助金等を控除した後の額が土地の取得価額に算入すべきAに該当するとした。

■参考:国税庁|土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて|

http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/160301/index.htm