定額法変更に伴う監査で疑義 正当な理由に該当しない恐れが

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平成28年度税制改正では、建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に1本化されることになった。平成28年4月1日以後に取得するものが対象となっており、この税制改正を契機に建物附属設備及び構築物の償却方法を定額法に変更する企業も多いだろう。

しかし、ここで問題となるのは監査上の取扱いだ。仮に税制改正に合わせて定率法から定額法に減価償却方法を変更した場合には、「正当な理由による会計方針の変更」に該当しない恐れがある。この場合には、企業は税制改正以外の理由で定額法に変更する合理的な理由を説明する必要が生じてしまう。IFRS(国際会計基準)の適用を検討している企業であれば、償却方法の変更の1つの合理的な理由となり得るが、それ以外の企業が税制改正以外の理由を見つけ出すことは困難といえる。

監査上、「正当な理由による会計方針の変更」と認められなかった場合には、会計上は定率法、税務上は定額法という2つの固定資産システムを構築し、二重に管理する事態にもなりかねない。日本公認会計士協会などから今回の税制改正に伴う監査上の指針の公表が待たれるとことであり、指針が出なければ、企業の実務に大きな影響を与えることになりそうだ。