行き過ぎた節税対策に歯止め 税制調査会資産課税討議にて

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さる平成27年10月27日開催の税制調査会(第25回総会)の資産課税討議の中で、実務家の委員より、税調は税の基本的枠組みを決める場であることは承知の上、課税の公平性で見逃せない事象があるとして、タワーマンションの節税対策への疑義が述べられた。

「『タワーマンションを使って評価額を圧縮しよう』といった広告まで出ている状況はいかがなものか。たとえば財産評価基本通達通り評価して取得価額の1/3になることが妥当かどうかどうか。一部の資産家だけしか使えない対策で時価と評価額の乖離が大きすぎるものは是非見直して欲しい」との意見に、事務局は国税庁と協議の上、適切に対応する、とした。

報道(税のしるべ)によると、それを受けて国税庁が「現行の家屋の評価方法は、固定資産税評価に準拠していることから、財産評価基本通達を改正する場合には、他の公的評価の取扱いにも配慮する必要があります。実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合にはこれまでも同通達6項を活用してきたところです。今後も適正な課税の観点から6項の運用を行いたいと考えております。」とコメントした、としている。

■参考:財務省|第25回政府税制調査会|

http://wwwc.cao.go.jp/lib_009/zeicho-20151027.html