改正に向け要綱仮案を決定 法制審民法(債権関係)部会

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改正に向け要綱仮案を決定 法制審民法(債権関係)部会

法務省の法制審議会民法(債権関係)部会は8月26日、第96回会議を開催、部会資料83-1「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)」および83-2「要綱仮案(案)補充説明」に基づき民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)について審議した。その結果、部会資料83-1のうち「第28 定型約款」については、項目全体をペンディング(保留)とすることで合意した。それ以外の項目については、所要の微修正を行ったものをもって「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」とすることを決定した。同会議で審議した具体的な検討事項は以下の通り。○公序良俗(民法第90条関係)○意思能力○意思表示○代理○無効及び取消し○条件及び期限○消滅時効○債権の目的(法定利率を除く)○法定利率○履行請求権等○債務不履行による損害賠償○契約の解除○危険負担○受領遅滞○債権者代位権○詐害行為取消権○多数当事者○保証債務○債権譲渡○有価証券○債務引受○契約上の地位の移転○弁済○相殺○更改○契約に関する基本原則○契約の成立○定型約款○第三者のためにする契約○売買○贈与○消費貸借○賃貸借○使用貸借○請負○委任○雇用○寄託○組合。定型約款の項目については、引き続き検討することとした。

■参考:法務省ホームページ
<http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900226.html>