上場会社監査事務所登録が改正 抹消者は再登録を制限

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日本公認会計士協会はこのほど、上場会社監査事務所登録制度の改正のための会則及び関係規則の一部変更を決定した。

上場会社監査事務所名簿等から登録抹消された監査事務所で監査業務を行っていた公認会計士が、新たな監査事務所を設立して上場会社の監査を行うという事例を踏まえての見直しである。会則では、一定の事由に該当する会員を「上場会社監査事務所名簿・準登録事務所名簿再登録制限者」として指定し、上場会社の監査業務を制限することとした。

また、現行制度では、準登録事務所名簿に登録されていなくても上場会社と監査契約を締結した場合には上場会社監査事務所名簿への登録を申請することができたが、今後、上場会社と監査契約を締結するに際しては締結前に準登録事務所名簿への登録を必須としている。

この上場会社監査事務所登録制度とは、監査事務所の品質管理を徹底するうえで日本公認会計士協会が自主規制ルールとして導入したもの。上場会社の監査を行うには同登録制度に登録することが必要となる。登録後は品質管理レビューが定期的に実施され、その結果、問題があった場合には、制裁的措置が講じられる。現在、147事務所が登録している。