CGコードで上場規則が改正 新興企業には一定の配慮

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東京証券取引所は5月13日、コーポレートガバナンス・コードの策定に伴い上場規則等を改正し、公表した。

今回の改正では、上場企業がコードを実施しない場合にはその理由をコーポレート・ガバナンス報告書で説明することになる。コードでは、「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」(原則4-8)とされており、仮に2名以上選任していない場合には、取組体制などを説明する。上場会社が対象(外国会社を除く)となるが、マザーズ及びJASDAQ上場会社については、コードの「基本原則」部分に限られており、30項目ある「原則」や38項目ある「補充原則」については、コードの実施は求められていない。前述の独立社外取締役の選任に関しては「基本原則」ではないため、マザーズ及びJASDAQ上場会社については開示の対象外となっている。

今回の改正は平成27年6月1日から実施される。上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を提出することになるが、平成27年6月以後最初に開催する定時株主総会については、遅くとも6か月後までに提出すればよいこととされている。他社事例を見極めたいとの企業も多く、当面は提出を見送る企業が多そうだ。